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日常生活自立支援事業とは

認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、必要な福祉サービスに関する相談や援助を実施し、その方の生活を支援する事業です。

対象

認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、日常生活を営む上で必要な福祉サービスを自分の判断で適切に利用することが難しく、かつ本事業の利用意思のある方。 本事業は『契約』に基づきサービスが提供されるため、契約締結能力(具体的な援助内容の理解力)が必要です。
医師による認知症の診断や、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。
「在宅で生活している方」「在宅で生活する予定の方」が対象です。

援助内容

本事業は「福祉サービスの利用援助」の利用が原則であり、「日常的金銭管理サービス」や「書類等の預かりサービス」は付随するサービスです。付随サービスのみを利用することは出来ません。

  1. 基本サービス 福祉サービスの利用援助福祉サービスの情報提供や利用についての手続きをお手伝いします。
    • 福祉サービスの利用または利用をやめるために必要な手続き
    • 福祉サービスの利用料を支払う手続き
    • 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
    • 日常生活に必要な事務手続き(郵便物や通知の確認など)
  2. 付随サービス 日常的金銭管理サービス日常的な金銭管理のお手伝いをします。
    • 日常的な生活費の払戻し、預入などの手続き
    • 医療費や公共料金、家賃などの支払い、口座引き落としの手続き
    • 年金や福祉手当などの受領に必要な手続き
  3. 付随サービス 書類等の預かりサービス金融機関の貸金庫に大切な書類等をお預かりします。(預金通帳、年金証書、権利証、契約書類、印鑑等)

利用の流れと契約までの期間

支援を開始するまでは概ね4ヵ月程かかります。

  1. 訪問・関係者との調整利用希望者宅等を訪問し、お困りごとなどのお話を伺います。また、支援を円滑に行うために、ご家族や支援者(福祉関係者)関係機関との調整をします。
  2. 支援計画の作成利用希望者と一緒に具体的なサービス計画を作ります。
  3. 契約締結審査会(月1回開催)利用希望者の判断能力や利用意思、支援内容について静岡県社会福祉協議会が確認します。疑義が生じた場合には、弁護士・医師・社会福祉士・精神保健福祉士等の専門家から構成される契約締結審査会で審査します。
  4. 契約支援計画の内容に基づき、利用希望者と市町社会福祉協議会、静岡県社会福祉協議会の3者間で利用契約を結びます。
  5. サービス開始定期的に訪問し、支援計画に沿ったサービスを提供します。

利用料

契約までは無料。
契約後、サービスを開始してからは支援を行うごとに利用料1,200円がかかります。(生活保護を受けている方の利用者負担は無し)

成年後見制度への移行

本事業で支援をしていても、契約時から年数が経ち、判断能力がさらに低下してしまう方もいます。
本事業は「ご本人との契約」が前提となっているため、ご本人の判断能力がない状態(契約締結能力がない状態)で支援を継続することは出来ません。
判断能力が低下してきた利用者に対しては、成年後見制度への移行をしていきます。

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