成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方が、その人らしく安心して生活できるように保護し、支援する制度です。「任意後見制度」と「法定後見制度」に分けられます。
任意後見制度 | 本人に十分な判断能力があるうちに、自ら選んだ人(任意後見受任者)と、その人に代理してもらいたいことを決め、公正証書で「任意後見契約」を結んでおく制度です。 本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任申立てを行います。監督人が選任された後で契約の効力が生じ、「任意後見人」が委任された事務を本人に代わって行うことができるようになります。 |
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法定後見制度 | 判断能力が低下し、契約等の法律行為ができなくなるなど本人の生活に支障が出た場合に本人や親族などが家庭裁判所に申立てを行い利用できる制度です。 家庭裁判所は、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)を選任し、選任された成年後見人等が、本人の利益を考えながら保護・支援を行います。 |
成年後見制度の詳細につきましては、各ホームページをご覧下さい。
法人後見人
磐田市社会福祉協議会では、家庭裁判所より法人として「法定後見制度」の成年後見人等に選任を受けて、判断能力が低下し、契約等の法律行為ができなくなった方の選択と決定の手伝いをしたり、必要な手続きを代行したり、本人の預貯金等の管理や支払いの代行を行っています。
市民後見人
弁護士や司法書士などの資格はもたないものの社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた良質の第三者後見人等の候補者が、日常の金銭管理や定期的な見守りなどを行います。
磐田市社会福祉協議会(市社協)では、市が養成した市民後見人候補者に法人後見支援員として登録してもらい、法人後見業務の一部支援を通じて実務経験を積んだ上で、家庭裁判所から市民後見人の業務を受けられるようにサポートします。
後見等監督人
市社協は、市民後見人が行う成年後見等事務を監督するために、家庭裁判所によって後見等監督人として選任されることがあります。市民後見人が行う成年後見等事務の内容をチェックし、必要な助言・指導を行うことで適切に事務を遂行できるように支援し、定期的に家庭裁判所に報告します。