両立支援について
社協では、職員が仕事と家庭を両立させることができるよう、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいます。
平成20~21年度の2年間、(財)21世紀職業財団より「職場風土改革促進事業主」の指定を受け、同財団のアドバイザーに毎月のご指導をいただきながら取り組みを進めてきました。
さらに、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間、次世代育成支援推進法に基づく行動計画を策定し、両立支援に関する制度周知や改正に取り組んできました。
21世紀職業財団の「両立指標」の評価では、取り組み前の初回診断(平成20年10月時点)では110点だった評価点が、平成22年度の診断では195点となり、成果がでてきました。
本年度12月末日をもって行動計画の実施期間満了を迎えるにあたり、職員アンケートをとって職員の満足度をはかるとともに、第2次行動計画の目標設定にも役立てました。社協では今後もワーク・ライフ・バランスの充実を目指し、取り組みを継続していきます。
【平成20年8月29日広告の宣言書】
「職場風土改革促進事業」取り組み宣言![]()
職場情報
平成23年4月1日現在の職員総数51人(男性15、女性36)
(内訳)
- 事務職…27人(正規20、嘱託5、臨時2…男性13人、女性14人)
※うち、育児短時間勤務3人…女性、産後休暇1人 - 指定管理業務…5人(嘱託1、臨時4…男性1、女性4)
- 介護職…13人(正規8、嘱託4、臨時1…男性1、女性12)
- 地域包括…4人(正規2、嘱託1、出向1…女性4人)
- サロン指導員…2人(臨時2…女性2)
平成20年度の取り組み
- 6月
指定事業所の指定申請 - 7月
21世紀職業財団主催の「ブロック会議」に出席(総務係長) - 8月
指定事業所通知受領
役員(正副会長会)で指定について報告
職員に「職場風土改革促進事業への取り組み」を周知(イントラネット)
男女共同参画社会づくり宣言書」の掲出 - 9月
「仕事と家庭両立セミナー」に出席(総務課長)
職員にセミナーの内容を報告(職場内会議)
「ノー残業デー」を毎週金曜日に設定し、職員に周知(イントラネット) - 10月
「仕事と家庭の両立支援制度の案内」リーフレット作成、職員に周知 (イントラネット) - 11月
放課後児童クラブ(市委託事業)の指導員全体会議で「ワーク・ライフ・バランス」について、総務課長から説明 - 12月
「仕事と家庭を両立できる企業」と「仕事と育児を両立しやすい職場環境を目指して」の資料を配付し、職員に説明(職場内会議)
平成21年度の取り組み
- 6月
「仕事と家庭の両立支援制度について」の資料を作成、職員に周知 (職場内会議)
ワーク・ライフ・バランス相談窓口を総務課に設置、職員に周知 (職場内会議) - 7月
県社協主催「お父さんのための子育て支援研修会」に出席(総務係長)
上記研修会内容を全職員に報告(職場内会議) - 9月
ホームページ開設準備
21世紀職業財団主催「指定事業主情報交換会」に出席(総務係長)
ワーク・ライフ・バランスに関する管理職研修 - 10月
ホームページ開設
ワーク・ライフ・バランスに関する役員研修(理事会、評議員会) - 11月
ホームページに「職場風土改革促進事業の取り組み」を公表 - 1月
21世紀職業財団「職場風土改革促進コース」申請
同財団「子育て期の短時間勤務支援コース」申請
同財団「休業中能力アップコース」申請 - 3月
上記3申請の支給決定
平成22年度の取り組み
- 12月
仕事と家庭の両立に関する職員アンケート実施 - 1月
上記アンケート集計、結果報告(役員・職員会議にて)
第2次行動計画策定(役員会議にて承認)
(財)21世紀職業財団の「職場風土改革コース」に関する情報はコチラ
参考資料:社協就業規程の関連部分
1.出産休暇
- 出産予定日前6週間(多胎児の場合14週間)目にあたる日から出産の日後8週間にあたるまでの期間。
- 休暇中の給料について、正規職員及び嘱託職員は有給、臨時職員及び登録職員は無給
2.育児休業
- 原則として、同居する子が1歳に達するまで取得可能。
- 保育所に入所待機の場合などは子の1歳の誕生日から1歳6箇月に達するまでの間で必要な日数を延長可能。
- 配偶者が職員と同じ日から又は職員より先に育児休業をしている場合、職員は子が1歳2箇月に達するまでの間で、産後休暇期間と育児休業期間との合計が1年を限度として育児休業することができる。
- 休業中の給料は無給。
3.育児短時間勤務
- 同居する子が小学校就学の始期に達するまで取得可能。
- 利用できる時間について、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日1.5時間以内で、30分を単位として勤務時間の短縮が可能。
- 制度利用中の給与について、短時間勤務分は無給。
4.子の看護休暇
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者で、病気・けがをした子の看護をした場合、同一年度において当該子が1人の場合は5労働日、2人以上の場合は10労働日まで取得可能。
- 制度利用日の給与は有給。
5.介護休業
- 要介護状態にある家族1人につき、原則として通算93日間の取得が可能。
- 制度利用中の給与は無給。
6.介護休暇
- 要介護状態にある家族の介護をする職員は、同一年度において当該家族が1人の場合は5労働日、2人以上の場合は10労働日まで取得可能。
- 制度利用日の給与は有給。
その他の制度、取り組み
1.出産祝金
- 磐田市勤労者福祉サービスセンターから、本人又はその配偶者の出産に際して、子ども1人につき 2万円を支給。
2.ノー残業デー
- 私生活の充実による仕事の能率アップ、職員の健康及び環境への配慮などを目的とし、毎週金曜日を「ノー残業デー」と位置付ける。
3.時差勤務制度
- 職員の勤務条件の多様性を広め、業務効率及びサービスの向上を図るとともに、職員の適正な健康管理に努める。










