車イスの貸出について
使用の範囲
市内在住の方で、日常生活や通院などの際に車いすを必要とされる方に対し、社協が保有する車いすを貸し出しします。
介護保険などの制度を利用できる方は、制度の機器貸与を優先していただきます。
(平成22年4月1日から)
| 貸与対象者 | 貸与期間 | 貸与の更新 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 疾病やケガの療養 | 原則3ヶ月 | 疾病やケガが完治するまで可 | 要介護1以下 |
| 通院・外出等 | 1週間以内 | その都度申請 | 特になし |
使用料
無料
借用申請
社協指定の様式にて借用申請をお願いします。
お願い
- ご利用いただく方が長期入院・施設入所・死亡・市外に転出された際は、貸し出し期間内でも返却をお願いします。
- 車いすの搬入及び搬出は、各自でお願いします。
- ご利用の際は、善良な管理者の注意をもって使用又は維持管理をお願いします。
- 車いすを目的以外に使用したり、他への転貸し担保に供し又は改造しないよう、お願いします。
- 車いすを破損又は滅失したときは、速やかに社協へご連絡いただくよう、お願いします。
- 車いすを返却するときは、原状に回復して返却をお願いします。











