社協では、生活福祉資金、小口福祉資金という2つの福祉資金貸付に関する相談を受けています。いずれの制度も資金貸付を通じて、地元の民生委員さんのご協力をいただきながら、生活向上のための生活援助指導を行う制度です。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金の貸付制度は、一時的に資金が必要となる世帯の方々の生活向上に役立てていただくため、国と県が資金を出し合い、民生委員や社協などの生活援助指導を基に無利子や低利子で資金貸付を行います。
実施主体は「静岡県社会福祉協議会」です。詳しくはこちらをご覧ください。
小口福祉資金貸付制度
市内在住の低所得世帯で、一時的に必要とする生活費、教育費、医療費等の支出困難な世帯に対し、資金を貸付、必要な援助、指導を行うことにより、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的としています。
この貸付事業は磐田市社協独自事業です。
対象
- 一時的に生活資金を必要とするとき
- 医療費の支払に困窮しているとき
- 就学に必要な資金を一時的に必要とするとき
- その他、社協会長が必要と認めたとき
貸付限度額
50,000円以内
(ただし、返済方法が明確に示され、期間内の返済が可能と社協会長が認める場合の上限額です。)
措置期間
2ヶ月以内
償還期間
措置期間経過後1年以内
利率
無利息
連帯保証人
- 県内に居住する方で、借受申込者と別世帯の方1名。
- ただし、1万円未満の借受申込みをする場合は連帯保証人は不用です。
申請手続きの流れ
まずは社協にご相談ください。担当地域の民生委員さんにも立ち会っていただき、お困りの状況を詳しく伺います。
その際、現在の家庭状況などを詳しくお聞きします。
(お聞きした内容は資金貸付の必要性を判断する目的以外に使用することはありません。)
申込みに必要な書類など
社協指定の申込書及び民生委員意見書と、身分証明書などが必要になります。
申請書類等は社協職員との直接相談で必要と判断される方にお渡しします。
問合せ
社協地域福祉課、福田支所、竜洋支所、豊田支所、豊岡支所











