日常生活自立支援事業について
趣旨
日常生活に不安のある方の福祉サービス利用に関する相談に応じ、サービスの選択、契約を支援します。
また、料金の支払いや日常の金銭管理など、できるだけ不安の少ない生活を送れるよう、お手伝い(援助)します。
対象
- 日常生活に不安のある高齢者や20歳以上の障害者(知的障害、精神障害)などの方です。
- 20歳未満の方は、保護者の同意が得られる方、または未成年後見制度を利用している方が対象となります。
- 在宅生活の方に限らず、施設に入所されている方や、病院等に入院されている方も対象になります。
- 本人との契約をすることになりますので、一定の判断能力がある方(どんな内容の手伝いをしてもらっているかが理解できる方)が対象になります。
利用料
契約後のお手伝い(援助)については、有料(1回1,000円)です。
ただし、生活保護を受給されている方は無料です。
お手伝い(援助)の内容
- 福祉サービスを上手に利用するための情報提供や利用手続きのお手伝い。(本人に代わり、サービス利用の契約を交わすことはできません。また契約を取り消すこともできません。)
- 公共料金や福祉サービス利用料の支払い、金融機関での入出金など、日常的なお金の管理のお手伝い
- 通帳や証書など、大切な書類の保管。(ただし、書類等は預かるのみで、資産運用はいたしません。宝石、書画、骨董品、貴金属類などはお預かりできません。)
申請の流れ
ご相談いただいてから契約を交わし、支援を開始するまでは、約1ヶ月から1ヶ月半程度かかります。
- 1.利用の相談を受けた社協の職員(専門員)が利用希望者を訪問し、本人の希望や判断能力を確認しながら申請書・支援計画等を作成します。
- 2.専門員が1で作成した資料をもとに、県の「契約締結審査会」に提出し、利用希望者に契約締結能力があるか、支援計画が適正であるかを確認しながら契約可否の判定をします。
- 3.審査会で可決された支援計画をもとに、社協と契約し、支援計画の内容にもとづいて生活支援員がお手伝いをいたします。
生活支援員は、民生委員退任者やヘルパーなど、福祉に理解のある方になっていただいています。
参考 「日常生活自立支援事業」と
「成年後見制度」の特徴
日常生活自立支援事業
- 本人との契約になるため、本人以外が申請することはできません。
- 支援の範囲が福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理の範囲になります。
- 利用者に代わって契約の締結、解除をすることができません。
成年後見制度
- 本人以外でも、配偶者・4親等内の親族・市町村長等により申請できます。
- 裁判所により認定が行われるため、時間がかかります。
- 選挙権を失います。
- 医師や弁護士、会社の取締役になれなくなります。
- 後見人・保佐人は、本人に代わって契約締結や契約解除ができます。
「同意権」と「代理権」の違い
日常生活自立支援事業は、対象者の日常生活の手伝い(日常的な金銭管理や情報提供、書類の預かり)をするものになります。
これに対し、成年後見制度は、代理権と同意権によって、本人の法律行為(遺産分割、不動産の売買契約、財産の管理、訴訟行為)を支援する制度です。
「同意権」は、本人の行為に成年後見人等が同意することにより、法律的に効果が認められることになり、同意を得ないでした契約は取り消すことができます。(後見人の同意無しに高額な買い物ができません。)
「代理権」は、成年後見制度において、本人に代わって契約などの行為を成年後見人等がする権限をいいます。成年後見人等がした行為は、本人がした行為として扱われます(後見人として、同意していないのでこの契約を取り消します。)











